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《重要》【大学総合】災害救助法適用地域の被災学生等への対応に関する申し合わせ(2022年9月以降の対応)

災害救助法適用地域の被災学生等への対応に関する申し合わせ
(2022年9月以降の対応)

 

本申し合わせは、災害救助法の適用された地域において、被害を受けた本学学生及びその保護者等(以下「当該関係者」という。)に対し、当該関係者より申請があった場合に行う特別措置及び各種救済・支援について定めることを目的とする。

1.対象者の条件

 この申し合わせの対象となるものは下記の条件を満たすものとする(以下「本災害」という。)。

(1)対象となる災害等

支援の対象となる災害は、災害救助法が適用された災害等で、かつ、学長が支援の対象とすることを決定した災害とする。

(2)対象者:

本学が支援を決定した災害による被災世帯の学生等で、当該災害が発生した年度に在籍している者、当該災害が発生した年度の受験者、並びに当該災害が発生した翌年度に本学へ入学予定の者とし、かつ、以下に該当する方を対象とする。

① 災害によりご父母のいずれかが亡くなられた方
② 家計支持者がご父母以外の場合、災害により家計支持者が亡くなられた方
③ 災害によりご父母のいずれかが負傷され、入院し、長期加療が必要な方
④ 家計支持者がご父母以外の場合、災害により家計支持者が負傷され、入院し、長期加療が必要な方
⑤ 災害により家計支持者の居住する家屋が消失した場合、又は損壊により引き続き同家屋に居住することが困難と認められる方
⑥ その他災害により学費支弁が著しく困難となったと認められる方

(3)備考:上記を原則とするが、状況に応じて協議の上、適宜判断する。

2.経済的支援

<A.授業料等の徴収猶予について>

原則として「長崎国際大学授業料等の徴収猶予に関する規程」に準拠するが、本災害の当該関係者より申請があった場合には以下の特別措置を行うことができる。

(1)納付期限の延長:各年度の5月31日
(2)延納、分納の申請期限の延長:各年度の5月31日
(3)備考:上記を原則とするが、状況に応じて協議の上、適宜判断する。

<B.授業料の減免について>

本災害の当該関係者より申請があった場合は、「長崎国際大学学則」第57条及び「長崎国際大学大学院学則」第41条第2項に基づき、以下の特別措置を行うことができる。

(1)対象者の緩和:学納金支弁者が本災害により被災した者
(2)減免額について:「災害救助法適用地域の被災学生等に対する授業料等減免に関する選考基準申し合わせ」(以下、「選考基準申し合わせ」という。)に基づき、当該年度の授業料を全額免除、半額免除、4分の1免除のいずれかとする。
(3)既に授業料を納付している者に対する返金:すでに今期の授業料を納付している当該被災者が、本災害に基づく減免対象として許可された場合には、納付額と減免額の差額を返金する。
(4)申請:各年度の5月7日より受付開始し各年度の9月末まで
(5)備考:上記を原則とするが、状況に応じて協議の上、適宜判断する。

<C.休学希望者について>

原則として「長崎国際大学休学等に関する規程」に準拠するが、本災害の当該関係者より申請があった場合には以下の特別措置を行うことができる。

(1)授業料等の納付について:本災害による当該関係者が当該年度の休学を願い出て許可された場合、当期の授業料等の納付を免除する。
(2)備考:上記を原則とするが、状況に応じて協議の上、適宜判断する。

<D.特別措置の申請>

(1)特別措置の申請:A、B又はCの特別措置を申請する者は、本学の指定する「特別措置申請書」に「罹災証明書」及びAは授業料等分納・延納願、Cは休学願を併せて添付して、学生課に提出する。入学時に申請する者も同様とする。
(2)罹災証明書の提出の猶予:自治体の状況により罹災証明書の取得に時間を要し、申請時に添付ができない場合には、罹災証明書申請中であることを明記し、取得後に追って送付することができる。

3.受験者、入学予定者に対する配慮

本災害の当該関係者より申請があった場合には、「長崎国際大学学則」第57条及び「長崎国際大学大学院学則」第41条第2項に基づき、以下の特別措置を行うことができる。

(1)検定料:「罹災証明書」を添付し出願することにより全額免除。
(2)入学金:検定料が免除となった者に対し、「選考基準申し合わせ」に基づき、全額免除、半額免除のいずれかとする。
(3)授業料:検定料が免除となった者に対し、「選考基準申し合わせ」に基づき、入学年度の授業料を全額免除、半額免除、4分の1免除のいずれかとする。
(4)申請:出願時に願書に加え、本学の指定する「特別措置申請書」に「罹災証明書」を添付して、入試・募集センターに提出する。

4.事務と減免期間及び審議決定

(1)対象者が在学生の場合は学生課が、受験者・入学予定者の場合は入試・募集センターが事務を担当する。特別措置の決定は、学部生は学生委員会、受験者・入学予定者は入試・募集委員会の議を経て全学教授会に諮り、大学院生は研究科教授会の議を経て、学長が行う。
(2)減免期間は、当該災害等発生年度に本学に在籍している学生については、原則として、当該災害等の発生年度限りとする。また、当該災害等発生年度の翌年度に本学に入学した者についての減免期間は、原則として、当該災害等発生年度の翌年度(入学年度)限りとする。
(3)被害が極めて重大な事態にあると学長が認めた者については、前項の(2)にかかわらず、運営会議で審議の上、複数年度にわたって減免を行うことができる。

5.その他

申し合わせ内容の改定については運営会議の議を経て学長が定める。

附 則

本申し合わせは平成31年4月1日から施行する。

附 則

1.本申し合わせは令和3年4月1日から施行する。
2.長崎国際大学 授業料等免除規程は、令和3年3月31日をもって廃止とする。ただし、令和3年春季の入学者に対しては、入学年度に限り適用するものとする。

附 則

本申し合わせは令和3年9月1日から施行する。

附 則

本申し合わせは令和4年9月1日から施行する。

以上

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